町議会について

 ボーナスコード bons の議会は12人の議員で構成される、町の重要な施策を決定する意思決定機関です。
 議員は、条例,予算,決算などの諸議案を、町民の代表者として、皆さんの意向を反映し議決します。
 議会の運営を円滑・効率的に行うために「議会運営委員会」、議会における審議内容を広く一般に知らせる「議会広報委員会」、議案等の調査、審査をより詳細に調査、審査するため総務常任委員会、経済常任委員会が設置されます。
 他に特定事件を審査するために設置する特別委員会。現在、議会改革調特別委員会が設置されています。
 町議会は町長が招集し、毎年3月、6月、9月、12月に定例会が開かれ、必要に応じて臨時議会が開かれます。

 

  別添 議会の概要

議会基本条例

ボーナスコード bons 議会基本条例

平成25年12月27日ボーナスコード bons 条例第31号

改正

平成26年9月30日ボーナスコード bons 条例第21号

ボーナスコード bons 議会基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会と議員の責務(第2条―第4条)

第3章 町民と議会(第5条・第6条)

第4章 町長と議会(第7条・第8条)

第5章 自由討論(第9条)

第6章 委員会・議会事務局(第10条・第11条)

第7章 議員の身分・待遇(第12条)

第8章 条例の位置付け及び見直し(第13条・第14条)

附則

ボーナスコード bons 議会は町民の代表機関として民主主義の発展は基より、地域の発展と教育文化及び町民の福祉向上に寄与する責務を有することから、議会の持てる機能を十分に発揮し、自治体事務・立案・執行・評価について、自由闊達な討論を通じて論点を町民に公開することが求められている。

地方自治法とボーナスコード bons まちづくり基本条例を遵守し、積極的な情報の公開と町民の思いをまちづくりに反映させ、町民に身近に感じてもらい信頼される創造力が豊かで存在感のある議会を築きたいと願い、ボーナスコード bons 議会基本条例を制定する。

 

第1章 総則   目次へもどる

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員活動の活性化と資質の向上のために、必要な事項と町政の積極的な情報公開及び、町民参加のまちづくりを基本とした議会運営を行い、地域の発展と町民の福祉向上及び教育文化に寄与することを目的とする。

 

第2章 議会と議員の責務   目次へもどる

(議会の責務)

第2条 議会は、常に公平公正を心がけ、透明性・信頼性を堅持し、情報の公開を原則とした議会運営を行うものとする。

2 議会は、町民、町長、町職員と議員の意思を最大限尊重した討論を行い、地域の発展と教育文化及び町民福祉の向上を実現する最高の意思決定機関であることから、議会運営の基本となるボーナスコード bons 議会会議規則(平成18年ボーナスコード bons 議会規則第1号)の内容を適時見直すものとする。

3 議会は、継続した議会改革に取り組むものとする。

4 議会は、議員と各分野の専門家及び町民との研修会等を積極的に開催するものとする。

5 議会は、議員が中心となって議会広報を発行し、議会独自の視点から情報の発信を行うものとする。

6 議会は、町民の意見や要望を積極的に取り上げ、その取り扱いを議会広報等で周知するものとする。

7 議会は、政策立案や政策提案等の能力を向上させるために、調査研修活動の充実を図るものとする。

第3条 議会は法令で定められた案件及び、議会が必要と認め別に条例で定める案件のほか以下の案件を議決する。

(1) 総合計画基本構想及び基本計画

(2) ボーナスコード bons 都市計画マスタープラン

(3) 地域福祉総合計画及び介護保険事業計画

(4) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は当該協定の廃止を求める旨の通告

第4条 議員は、議会が言論の府であることを常に認識するとともに、合議制を尊重し、議員相互の自由闊達な討論を行うものとする。

2 議員は、町政全般についての課題及び町民の意見や要望を的確に把握するために、自らの情報収集能力を高め、適切な判断力の向上に努めるものとする。

3 議員は、ボーナスコード bons 全体の公平公正な利益や、教育文化及び町民福祉の向上のために活動するものとする。

4 議員は、自己の政治倫理の確立に努めるものとし、倫理要綱は必要に応じて別に定めることができるものとする。

 

第3章 町民と議会   目次へもどる

(町民との連携)

第5条 議会は、町民に議会の活動を公開し、充分な説明を行うものとする。

2 議会は、本会議の他、常任委員会、特別委員会を原則公開として、情報の提供に努めるものとする。

3 議会は、広く町民の意見を聴取して、町政全般の課題の把握に努めるとともに、議会運営の改善に役立てるものとする。

4 議会は、請願・陳情を町民による政策提案と位置付け、審議に当たっては提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

(情報の公開)

第6条 議会は、審議の内容及び各議員の対応について、議会広報等を通じ情報の公開をするとともに議会報告会等や、町民の要望に応えて出前説明会(出前トーク)等を開催し、充分な説明を行うものとする。

2 議会は、本会議等をボーナスコード bons のホームページを利用した議会中継により、広く情報の公開を行うものとする。

 

第4章 町長と議会   目次へもどる

(質問・質疑)

第7条 本会議における一般質問は、町政上の論点、争点を明確にするため1問1答方式とし、1人1時間以内とする。

2 一般質問の事前通告の趣旨を尊重し、的確で内容の充実した議論を行うこととする。

3 本会議、臨時会、委員会の質疑は、1人1問に対して3回までの質疑とするが、特に議長の許可を受けた場合はこの限りではないこととする。

4 議長から本会議、臨時会議及び委員会への出席を要請された町長及び説明員は、議員の質問に対して、議長又は委員長の許可を受けて質問内容をより明確にする目的で反問することができる。

5 前項の反問及びその答弁に要する時間については、第1項に規定する1時間以内の適用は受けないものとする。

(町長の政策等の説明)

第8条 町長は、重要政策等を議会に提案するとき、以下の事項について資料を作成し、わかりやすく説明するよう努めるものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) 総合計画基本構想、基本計画及び他の基本計画等との整合性

(3) 関係する法令及び条例等

(4) 検討した他の政策等との比較

(5) 実施に伴う財源

(6) 将来にわたる維持管理経費の推計及び財源

2 議会は、前項の政策等を審議するにあたり、それぞれの論点及び争点を明らかにした執行後の政策評価を行い、その結果を含め町民に情報を公開するものとする。

 

第5章 自由討論   目次へもどる

(討論による合意形成)

第9条 議会は、言論の府であり、議長は、議員相互の自由な討論による合議を形成する場であることを強く認識し運営するものとする。

2 議会は、議員提出案件、町長提出案件及び町民提出案件等を審議し結論を出す場合、議員相互の充分な討論を経た合意形成に努め、その経過及び結果について町民に情報を公開し、その内容説明を行うものとする。

 

第6章 委員会・議会事務局   目次へもどる

(委員会の活動)

第10条 議会に必要な各委員会(以下「委員会」という。)は、別に条例で定めるものとする。

2 委員会は、ボーナスコード bons の様々な課題に対処するために、委員会の機能を充分に活用して、的確かつ迅速に対応するものとする。

3 委員会は、町民と自由な意見交換する場を積極的に設けるものとする。

4 委員会は、活動内容や審議結果及び経過を含め、町民に議会広報等で説明するものとする。

(議会事務局)

第11条 議会事務局は、議会と議員の政策立案機能向上のため、調査及び法務機能の充実に努めるものとする。

2 議会事務局は、総務及び議事事務能力の向上に向け、常に研鑚に努めるものとする。

3 議会事務局は、以下の議会図書等を保管し、町民・議員・職員に供するものとする。

(1) 自治法の規定による官報・広報、刊行物

(2) 予算、決算等議会審議資料

(3) 総合計画基本構想、基本計画及び他の計画等

(4) 町広報

(5) 議会だより

(6) その他必要な図書及び資料

 

第7章 議員の身分・待遇   目次へもどる

(議員定数及び議員報酬)

第12条 議員の定数及び報酬は別に定めるものとする。

2 議員の定数及び報酬の改定は、町政の現状や将来展望等を考慮し必要な検討を行い、議員活動の評価に対し、町民の意見聴取や提言等を勘案し定めるものとする。

3 議員の定数及び報酬の改正は、法律の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を記載し議員提案するものとする。

4 議員の政務活動費については、必要に応じて別に定めることができるものとする。

 

第8章 条例の位置付け及び見直し   目次へもどる

(条例の位置付け)

第13条 この条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員は、この条例を遵守する責務を負うとともに、この条例に違反する条例、規則、規定等を制定してはならない。

2 議会及び議員は、議会に関する法律や他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念や原則に照らし判断するものとする。

(条例の見直し)

第14条 議会は、一般選挙の後、任期開始のできるだけ早い時期に、この条例の目的が達成されているか等の評価について、委員会で検討するものとする。

2 議会は、前項に基づく検討の結果、改正の必要が認められた場合や、議員定数の3分の1以上の議員の要請があった場合は、速やかに適切な措置を行うものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合を含め、委員会の審議経過を本会議に報告するものとする。

附 則

この条例は、ボーナスコード bons まちづくり基本条例(平成25年ボーナスコード bons 条例第32号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第4号の規定は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日ボーナスコード bons 条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

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