年度途中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合の保険料はどうなりますか?

 年度途中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りで保険料をご負担いただきます。なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険税も月割りとなります。
 例えば、8月に後期の資格を取得された場合、4月から7月までは国民健康保険税、8月から翌年3月まで(年額の8か月相当分)を後期高齢者保険料としてご負担いただきます。

 
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